「東京二十三区清掃一部事務組合」の版間の差分
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組合の議会<ref>一部事務組合は[[特別地方公共団体]]であり、地方自治法第287条に基づいて組合の規約が設けられ、当該規約において議会の設置に関する規定を設けなければならない。</ref>は、[[地方議会|区議会]]議長23名によって構成され、区議会議長が交代した場合は当然に組合議員も交代する。なお区議会議長が欠けた場合は当該区議会の副議長が組合議員を代行する。
東京二十三区清掃一部事務組合の長は「管理者」と呼ばれ、東京都特別区である23区の[[区長]]の互選により務める。
東京二十三区清掃一部事務組合の業務にかかる費用の財源は、東京都特別区である23区から「分担金」として拠出されるほか、ごみ受け入れ手数料などの手数料収入により賄われている。なお、2008年度予算における特別区からの分担金収入は約441億円、手数料収入は約166億円である。
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