「たちかぜ自衛官いじめ自殺事件」の版間の差分

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2011年1月26日、横浜地裁(裁判長・水野邦夫)は判決において、以下の点を認定した。
* 「元二等海曹から受けた暴行などの仕打ちが自殺の重要な原因となった」
* 「当時の分隊長ら上官3人(艦長 落 修司)規律違反行為を認識しながら、何らの措置も講じず、指導監督義務を怠った」
* 「元二等海曹や分隊長らが、自殺することまで予見することができたとは認められない」
以上の理由により、国とニ曹に計440万円の支払いを命じた(死亡に対する賠償は認めず)<ref name="nikkei"/>。