「陪審法」の版間の差分

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高橋内閣は法案を帝国議会に提出したが、[[衆議院]]を通過後、[[貴族院 (日本)|貴族院]]で審議未了のままいったん議会が閉会した。その後を継いだ[[加藤友三郎内閣]]は、[[1923年]](大正12年)の第46回帝国議会に法案を再提出した。帝国議会では[[若槻禮次郎]]らの反対に遭ったが、賛成143対反対8で帝国議会を通過した。こうして陪審法(大正12年4月18日法律第50号)が成立し、[[1928年]](昭和3年)10月1日から施行された<ref>丸田 (1990) 134-135頁。</ref>。
 
当時、陪審員向けに配布されたパンフレット『陪審手引』には、陪審制の意義について、「素人である一般国民にも、裁判手続の一部に参与せしめたならば、一層裁判に対する国民の信頼も高まり、同時に法律智識の涵養や、裁判に対する理解を増し、裁判制度の運用を一層円滑ならしめやうとする精神から、採用されることになつた」と記載されていた<ref>大川 (2007) 184頁。引用資料:『陪審手引』大日本陪審協会、1931年。[[四宮啓]]監修・復刻版、現代人文社、1999年。</ref>。
 
== 内容 ==