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{{日本の法令
|題名=外国人登録法
|通称=外登法
|番号=昭和27年4月28日法律第125号
|効力=廃止
|種類=[[公法]]
|内容=[[外国人登録]]
|関連=[[国籍法 (日本)|国籍法]]、[[出入国管理及び難民認定法|出入国管理法]]、[[日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法|入管特例法]]|
|リンク=
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'''外国人登録法'''(がいこくじんとうろくほう、昭和27年4月28日法律第125号)は、廃止された日本の[[法律]]の一つである。日本に[[在留]]する[[外国人]](この法律における定義は第2条第1項に規定)の居住関係や身分関係の明確化、政府による適正な管理のための諸制度([[外国人登録制度]]等)について規定していた。それまでの旧・[[外国人登録令]](いわゆる[[ポツダム命令|ポツダム勅令]]の一つ)に代わるものとして、[[日本国との平和条約]]の発効に合わせて制定された。
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