「行為能力」の版間の差分

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被保佐人には'''保佐人'''が付されるが、[[保佐人]]は成年後見人と異なり、原則として法定代理人としての地位を有しない。ただし、被保佐人の同意がある場合は、家庭裁判所の審判により、保佐人に対し特定の法律行為について代理権を付与することができる、その場合には代理権の範囲が特定された法定代理人となる([[b:民法第876条の4|876条の4]])。
 
被保佐人が[[b:民法第13条|13条]]1項に列挙の行為や家庭裁判所により追加された行為をする場合は、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可が要求され、同意を得ることなくこれらの法律行為をした場合は、取り消すことが出来る。
*保佐人の同意を要する行為(13条1項)
*#元本を領収し、又は利用すること。