「技術基準適合認定」の版間の差分

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「技術基準適合認定」/「設計についての認証」または「技術基準適合自己確認」のなされた端末機器には、認定等規則様式第7号(認定)または様式第14号(自己確認)に基づく表示が義務付けられる。各制度に於ける番号の名称は下記のとおり
ここで、'''技術基準適合認定番号'''または'''設計認証番号'''においては先頭、識別番号(最初の6文字は'''届出番号''')においては7文字目に付される、端末機器の種別に於ける記号を次表に記す。
*「技術基準適合認定」の場合 : 技術基準適合認定番号
*「設計についての認証」の場合 : 設計認証番号
*「技術基準適合自己確認」の場合 : 識別番号
ここで、技術基準適合認定番号または設計認証番号においては先頭、識別番号においては7文字目に付される、端末機器の種別に於ける記号を次表に記す。
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|+端末機器の種別