「新聞奨学生」の版間の差分

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:時間的制約の為、休養時間・睡眠時間の確保が厳しい。労働災害などの危険性を指摘されており<ref name="sangi"/>、[[1990年]]には[[読売新聞奨学生過労死事件|過労死]]も発生した<ref name="kinyou"/>。
;途中退会時の一括返済問題
:新聞売店を辞める場合は奨学一括返済することが原則となっている。この為、元々経済的理由で新聞奨学生となった学生本人と家庭は返済する能力が無く、止むなく労働に従事することとなり、辞めたくても辞められないという状態が発生することになる。これが[[労働基準法]]で禁止された前借金契約の疑いが強いので、是正指導するべきと思うがどうかという[[質問主意書]]が、平成9[[1997]]に提出されたが、内閣はこれに対して、貸付者(新聞奨学会)と使用者(新聞販売店)が異なっていること、また、奨学金に係る債権と賃金とを相殺するものではないことから違反しないものと考えるとの回答をした。<ref name="sangi2">[http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/141/touh/t141012.htm 参議院議員吉川春子君提出新聞販売労働者・新聞奨学生の労働に関する質問に対する答弁書]</ref>。
:制度によっては、貸与額と支給額は年間で同額になっていない。例えば2年制の学校で1年勤め、退会した場合支給額が2年目の支給額よりも低く設定されている為、1年目では完全相殺が行われない。退会すると即時に貸与額から支給額を返済した残りの返済義務が生じる為、止むを得ず2年目に突入してしまうケースがある。
;労働力確保としての新聞奨学生