「市街化区域」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Thirteen-fri (会話 | 投稿記録) m編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
4行目:
== 概要 ==
都市計画法の定義としては、「'''すでに[[
都市計画区域として指定された区域のうち、既に市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより積極的に整備・開発を行っていく区域として区分される。[[市街化調整区域]]と対をなす。市街化区域に指定されている面積は1,447,771[[ヘクタール]]であり、日本の国土の約3.
都道府県は、都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるが、[[政令指定都市]]には区域区分を定めなければならない。
13行目:
== 市街化区域の特則 ==
*
* 建築物を新築や増改築移転([[防火地域]]及び[[準防火地域]]外において増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)をしようとする者は、[[特定行政庁]]または[[指定確認検査機関]]に[[建築確認申請|申請]]して[[建築確認]]を受けなければならない(市街化区域・市街化調整区域共通)<ref>[[建築基準法]]第6条、第6条の2。</ref>。
*
* [[農地法]]による[[農地転用]]・転用目的権利移動について、都道府県知事・[[農林水産大臣]]の許可は必要なく、[[農業委員会]]への事前の届出で行うことができる<ref>農地法第4条、第5条。</ref>。
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
== 関連項目 ==
|