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銀銭の禁止理由としては、銅銭に比べて1枚当たりの[[通貨発行益|発行利益]]が大きいために[[私鋳銭]]が横行したことや、政府が大陸との取引のために用いられる銀を回収したかったこと、当時は[[対馬]]以外の銀産出地がなかったため、そもそも銀の絶対量が少なく少額決済には不向きであったことなどが挙げられる。
従来から無文銀銭など、[[秤量貨幣]]として用いられていた銀と異なり、銅銭はその価値基準を定める経験に乏しく、価額設定は政府の恣意によるものとなった。[[711年]]([[和銅]]4年)には銅銭1文で穀6[[升]]とされたが、[[729年]]([[天平]]1年)米1[[石 (単位)|石]]が銀1両、銭100文となっており、銅銭の価値は1/3に下落している<ref>{{Cite book|和書|author=[[滝沢武雄]]|title=日本の貨幣の歴史
[[江戸時代]]に[[丁銀]]、[[豆板銀]]といった[[秤量銀貨]]が、主に[[西日本]]から[[北陸]]、[[東北]]で流通した。これは[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]から江戸時代初期に掛けて[[灰吹銀]]に極印を打った[[領国貨幣]]が商取引に盛んに使用されたことの名残である。だが、[[南鐐二朱銀]]の発行以後、定位貨幣である額面表記銀貨への移行が進み、江戸時代後期には、[[五匁銀]]、[[二朱銀]]、[[一分銀]]など、額面表記銀貨も発行された。
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