「アマチュア無線技士」の版間の差分

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平成27年総務省令第7号による改正
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<ref>電波法第39条第1項</ref>
のでアマチュア局を開設するには、アマチュア無線技士(または相当資格)を取得するのが必須となる。
 
アマチュア無線技士は[[電波法]]第40条第1項第5号において第一級から第四級まで4種別が規定され、同条第2項に基づく[[政令]][[電波法施行令]]第3条第3項において、その種別に応じた[[無線設備]]の操作の範囲([[電波型式の表記法|電波の型式]]、周波数、[[空中線電力]]など)が具体的に定められている。
 
時折り「アマチュア無線'''技師'''」と誤記される。
 
== 種別 ==
アマチュア無線技士は[[電波法]]第40条第1項第5号において第一級から第四級まで4種別が規定され、同条第2項に基づく[[政令]][[電波法施行令]]第3条第3項において、その種別に応じた[[無線設備]]の操作の範囲([[電波型式の表記法|電波の型式]]、周波数、[[空中線電力]]など)が具体的にめられている。
;第一級アマチュア無線技士(略称:1アマ)Amateur First-Class Radio Operator
:アマチュア無線局の無線設備の操作
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過去の種別には、電波法制定当初に規定された'''第二級アマチュア無線技士'''(略称:'''旧2アマ'''、現行の2アマとは異なる。)および政令[[電波法施行令#無線従事者操作範囲令|無線従事者操作範囲令]]制定時に規定された'''電信級アマチュア無線技士'''(略称:'''電信アマ''')、'''電話級アマチュア無線技士'''(略称:'''電話アマ''')があった。
これらは、電話アマ(現4アマ)、3アマ、4アマとみなされる。
[[#沿革|沿革]]および[[#その他|その他]]の'''経過措置''']]を参照。
 
=== 相当資格 ===
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== 取得 ==
[[日本無線協会]]が実施する'''[[#国家試験]]'''により取得する。2・3・4アマは、総合通信局長の認定を受けた団体が実施する'''[[#養成課程]]'''を修了することでも取得できる。
 
免許証は1・2アマは総務大臣が、3・4アマは国家試験の受験地または養成課程の実施場所を管轄する総合通信局長が交付する。
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* 法規においては、電波法、電波法施行規則、無線従事者規則など電波法及び関連政省令、3アマ以上は電波に関する国際条約やモールス符号の概要も理解しなければならない。すなわち各[[法学|法]]、特に各[[法律用語]]の意味を正確に理解し、実際に各法を遵守した無線局の運用・管理(監理)等ができるか否かが問われる。これは各級ともに大学教養課程にある基礎法学などの修了程度と言われ、かなり難解な[[文章]]を読みこなすだけの十分な[[国語]]力・[[読解]]力が要求される。
* またこの資格は、金銭上の利益を目的としないだけで、いわゆる私設無線局の総合責任者資格でもあることから、「初歩」「基礎」「概要」の差こそあれ、いずれの級も[[無線]]に関する幅広い知識を問うものとなっている。このため、[[中学校]]、[[高等学校]]、[[大学]]の[[卒業]]者であっても、[[受験勉強]]は必須である<ref>無論、試験難易度の具体的詳細については無回答であるが、過去、各級の試験が電波監理局により直接実施されていた頃、電波監理局に「初歩」「基礎」「概要」あるいは「簡略な概要」といった「言葉」について問い合わせをすると、「法文明記されている言葉解釈の範囲」として、数学はこのぐらい、物理学はこのぐらい、また法学はこのぐらいのレベルまでが要求されると回答されていた。今日でも総合通信局に同じ問い合わせをすると、同じく「法文明記されている言葉解釈の範囲」として、概ね上述の回答がされる。</ref>。但し、年齢制限もなく[[筆記試験]]は多肢選択式のため、各々の学校卒業相当の年齢以下でも合格が可能である。3歳で3アマ、[[小学校]]1年生で1アマに合格した例がある。
* 試験問題の設問言語は、[[日本語]]のみであり、他[[言語]]では実施されない。
 
===養成課程===
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|}
実際には電話級標準、電話級短縮、電信級移行の3コースが主で、稀に電信級短縮が実施されていた。
以後、時間数の削減、実施者の[[日本アマチュア無線振興協会]](JARD)への移行、[[営利事業]]者を含む新規参入、[[eラーニング]]による授業と[[Computer Based Testing|CBT]]による修了試験の対象、2アマが対象となるなどの変遷があった。
 
授業時間数について、各団体が実施するものを示す。
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従事者規則に基づく総務省[[告示]]
<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a723700001.html 平成2年郵政省告示第250号 無線従事者規則第21条第1項第11号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施]第3項(同上 総務省電波関係法令集)</ref>
<ref>平成27年総務省告示第36号による平成2年郵政省告示第250号改正</ref>
に規定されている。
*筆記のみでなくCBTによることもできる。筆記もマークシートによることは義務付けられていない。
*3・42アマとも無線工学が90分、法規が各々3060
*3・4アマは無線工学、法規が各々30分
また、盲人に対する実施を考慮し、これら以外の方法もとれるとしている。
*盲人を対象とした事例は極めて少ない。実施例<ref>[http://www.thka.jp/info/20080220.html 視覚障害者のためのアマチュア無線講習会開催] 東京ヘレン・ケラー協会</ref>を参照。
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|6月に電気理科クラブが関東総合通信局より養成課程の認定を受けた。
<!--認定番号関通無航第506号-->
|-
2アマが養成課程の対象となることになった。<ref>[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000146.html 無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果] 総務省報道資料 平成26年11月12日</ref>
|2015年<br>(平成27年)
|4月より2アマが養成課程の対象となった。
<!--平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正-->
|-
|colspan="2"|注 引用部の拗音の表記は[[原文ママ]]
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!年
!
!種別
!資格
!無線工学
!法規
!
!種別
!無線工学
!法規
!電気通信術
!
!種別
!資格
!無線工学
!法規
|-
|1965年(昭和40年)9月1日<ref>昭和40年郵政省令第31号による無線従事者国家試験及び免許規則改正</ref>
|rowspan="78" width="0.52%"|
|rowspan="7"|
|rowspan="7"|
|rowspan="7"|
|rowspan="8" width="0.2%"|
|rowspan="3" nowrap|電信アマ
|align="right"|20時間以上
|align="right"|20時間以上
|align="right"|25時間以上
|rowspan="78" width="0.52%"|
|rowspan="3" nowrap|電話アマ
|align="right"|20時間以上
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|align="right"|12時間以上
|-
|1990年(平成2年)5月1日<ref name="h2mpt18">< /ref>
|rowspan="45"|3アマ
|align="right"|12時間以上
|align="right"|14時間以上
|align="right"|25時間以上
|rowspan="45"|4アマ
|align="right"|10時間以上
|align="right"|12時間以上
1,748 ⟶ 1,759行目:
|-
|1998年(平成10年)8月13日<ref>平成8年郵政省令第71号による無線従事者規則改正</ref>
|rowspan="3" align="right" valign="top"|6時間以上
|align="right"|8時間以上
|align="right"|25時間以上
|rowspan="3" align="right" valign="top"|4時間以上
|rowspan="3" align="right" valign="top"|6時間以上
|-
|2005年(平成17年)10月1日<ref name="h17mic95">< /ref>
|rowspan="2" align="right" valign="top"|610時間以上
|rowspan="2" align="rightcenter"|10時間以上
|-
|align="center"|-
|2015年(平成27年)4月1日<ref>平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正</ref>
|align="right"|4時間以上
|2アマ
|align="right"|6時間以上
|align="right"|435時間以上
|align="right"|627時間以上
|-
|colspan="1014"|<small>注 総合通信局長(従前は電波監理局長、沖縄郵政管理事務所長、電気通信監理局長)が認めた方法による場合は変更できる。</small><br><small>短縮、移行コースはこの規定による。</small>
|-
|}
 
== その他 経過措置==
旧2アマ電信アマ電話アマは、電波法改正附則により各々電話アマ3アマ4アマとみなされ免許証の書換えを必要としない。
'''経過措置'''
 
旧2アマ、電信アマ、電話アマは、電波法改正附則により電話アマ、3アマ、4アマとみなされ免許証の書換えを必要としない。
{|class="wikitable" border="1"
|-
!旧種別
!資格
!新資格種別
!根拠条項
!施行日
1,794 ⟶ 1,805行目:
|}
<!--電波法および郵政省令附則の引用であり元号表示とする。-->
*旧2アマは、無線従事者操作範囲令施行日から5年間は従前の操作範囲の操作もできた。
<!--無線従事者操作範囲令附則第2項-->
 
== その他 ==
'''任用の基準または受験資格'''
*1アマは、電波法第24条の2に規定する[[登録点検事業者]]<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/check/index.htm 登録検査等事業者制度](総務省電波利用ホームページ 無線局開局の手続き・検査)</ref> <ref>[http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/tourokutenken/index.html 登録点検事業者制度の概要](関東総合通信局 その他)</ref>の点検員となることができる。
<!--電波法別表第1-->
*3・4アマ[[無線従事者養成課程]]の講師の知識及び技能を有する者として、1アマが従事者規則第21条に基づく別表第6号に規定されている。
**3・4アマ無線従事者養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、2アマはアマチュア業務の経歴3年により同等以上と認められると電波法関係審査基準にある。
**1アマが従事者規則第21条に規定されている。
**21アマはアマチュア業務の経歴1年、2アマは同3年により同等以上と認められると電波法関係審査基準JARDの3・4アマの[[アマチュア無線技士養成課程講師]]なれる。
**1アマはアマチュア業務の経歴1年、2アマは同3年によりJARDの[[アマチュア無線技士養成課程講師]]になれる。
*1・2アマは、[[職業訓練指導員 (電子科)]]を受験できる。<ref>[[職業能力開発促進法施行規則]]第46条及び別表第11号の3</ref>
 
'''免許証の番号'''
*1字目は発給した総合通信局(従前は地方電気通信監理局)、2 - 3字目(昭和50年度までは2字目)は免許の年度を表す。
*4字目(同上3字目)は1アマが'''H'''、2アマが'''I'''、3アマ(旧電信アマを含む。)が'''L'''、4アマ(旧電話アマを含む。)が'''N'''。
 
== 脚注 ==