「残留塩素」の版間の差分

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日本では、[[水道]]水の消毒は[[水道法]]第22条に基づく[[水道法]][[施行]][[規則]]([[厚生労働省]]令)第17条3号により「給水栓(俗に言う蛇口)における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するように塩素[[消毒]]をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物もしくは物質を多量に含む恐れのある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は0.2mg/L(結合残留塩素の場合は、1.5mg/L)以上とする」と規定されており、[[飲料水]]としての水を確保するようになっている。
 
不連続点塩素処理(遊離残留塩素を使う)と結合塩素処理(結合残留塩素を使う)のどちらが[[殺菌]]または[[消毒]]法として好ましいかは、安全性から観れば[[水]]中に含まれ得る不純物の量や構成によって異なるため一概には言えないが、少なくとも経済性から観れば少ない[[塩素]]注入量で済む方が良いのは論を俟たない効率的であるし、[[飲料水]]としての[[水道]]水中に塩素化合物が増えることは少なくとも好ましいとは言えないであろう。このため、上水道では[[アンモニア]]やその化合物をはじめとする不純物が極力含まれないような水源を選ぶと共に、その水源を行政・地域住民・土地管理者が協力して保全し、こうした不純物を混入させないようにしてゆく取り組みが大切であるとされる。
 
なお、[[クリプトスポリジウム]]など一部の[[原虫]]は、'''オーシスト'''と呼ばれる[[酸化]]に強い[[膜]]に覆われて[[水]]中を漂うため、残留塩素ではなく浄水場での[[ろ過]]処理で除去する必要がある。