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'''社会権'''(しゃかいけん)とは、[[基本的人権]]の一つで、[[社会]]を生きていく上で[[人間]]が人間らしく生きるための[[権利]]。[[生存権]]、[[教育を受ける権利]]、[[労働基本権]]、[[社会保障]]の権利など基本的人権で保障されるこれらの権利を社会権と呼ぶ。ただし、[[国際人権規約]]の「[[市民的及び政治的権利に関する国際規約]]」においては[[生存権]]は非常事態時も違反を許されない[[自由権]]の一つとされている。
 
他の基本的人権と比べて比較的新しいことから、[[20世紀]]的人権ともいわれる。その理由は、[[産業革命]]以前は「貧乏は個人の[[責任#自己責任|自己責任]]」という考え方であったが、[[資本主義]][[高度化]]によって[[構造化]]した[[貧困]]に対抗し、[[自由主義]][[理念]]である[[個人の尊厳]]を守るため、[[国家]]による[[富の再分配]]を肯定する考え方([[自由主義|リベラリズム]])に変わった。結果、個人の生活を形式的にだけでなく実質的にも国家が保障しなければならないという社会権([[国家による自由]])が登場した。[[1993年]][[ウィーン]]で開催された[[世界人権会議]]では、『[[市民]]的、政治的権利』(自由権、ないし[[消極的自由]])と『経済的、社会的、文化的権利』(社会権、ないし積極的自由)の伝統的な区分を批判し、『人権の普遍性、不可分性、相互依存性、相互関連性』を主張する[[ウィーン宣言及び行動計画]]を[[採択]]した。
 
日本では、[[日本国憲法]]において、三原則の一つである「基本的人権の尊重」として記述されている。ただし社会権の保障は、[[外国人]][[国籍]]を有する国の責務であるという前提の下、外国人の社会権はその[[享有主体性]]を否定する見解が通説である。
また、[[最高裁判所]]は、社会保障上の施策において[[在留外国人]]をどのように処遇するかについては、国は、(中略)その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、(中略)自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。([[塩見訴訟]]・最判平元・3・2)と判示した。なお[[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約]]の第2条では[[開発途上国]]に対しては外国人に関しての社会権の制約を認めている。
 
==関連法例==