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[[家事事件手続法]]の別表2相当の審判は、同法85条および同法156条によって即時抗告をすることができる[[審判]]とされており、同法77条に定める誤記等の[[更正]]以外については、同法78条の2および同法90条により、(一見すると)原裁判所(であるところの家庭裁判所)が自ら更正することはできず、同法91条の2に定めるとおり、「事件を第一審裁判所に差し戻すとき」を除いては抗告裁判所が「自ら審判に代わる裁判をしなければならない。」。
 
しかし、これら原審の審判が同法284条1項に言う「調停に代わる審判」として行われた場合([[調停前置主義]]に於いては大体の場合はこれに当てはまる)については、その審判に対して同法286条に基づいて家庭裁判所に[[異議]]を申し立てることができる。
 
また、人事に関する訴え(=[[人事訴訟法]]2条)から離婚及び離縁の訴えを除いた「合意に相当する審判」(家事事件手続法277条)についても、家事事件手続法279条で[[異議]]の申立てが認められている。