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また,人事に関する訴え(=[[人事訴訟法]]2条)から離婚及び離縁の訴えを除いた「合意に相当する審判」(家事事件手続法277条)についても,家事事件手続法279条で'''[[異議]]'''の申立てが認められている。
これら家事事件手続法の'''[[異議]]'''の申立て(279条、286条等)によって,原裁判所でも(いわゆる)「'''再度の考案'''による'''更正'''」が一部,可能となっている。
 
手続きのおおまかな流れについては大坪和敏論文<ref>[http://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2012-12.html 東京弁護士会 LIBRA「特集 2013年1月1日施行 家事審判法から「家事事件手続法」へ」 2012年12月号] 大坪和敏「Ⅰ 家事事件手続法の要点と同法施行に伴う実務の動向」( p.14 「【表4】家事事件手続の流れ」参照)</ref>を参照。
 
== 抗告ができる手続 ==