「空港無線電話」の版間の差分

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平成23年総務省令第163号による証明規則改正附則第4項の経過措置終了
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*変調方式 : [[周波数変調]]
*周波数 : 移動局 830.0125~831.9875MHz、基地局 885.0125~886.9875MHz、12.5kHz間隔。
 
==標準規格==
[[電波産業会]](略称ARIB)が電波法令の技術基準を含めて規格化し、標準規格として公開している。
*ARIB STD-T87 空港内デジタル移動通信システム
*ARIB STD-T114 空港内デジタル移動通信システム TYPE2
 
==表示==
端末機器は[[特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則]](以下、「証明規則」と略す。)による[[無線設備#特定無線設備|適合表示無線設備]]でなければならず、'''[[技適マーク]]'''の表示が義務付けられている。
技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も必須とされ、このこれらの空港無線機器電話を表す記号はこれらの番号の4~5字目の'''AW'''又は'''BW'''である。(証明規則 様式7)
但し、2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証番号(4字目が[[ハイフン]](-))に記号表示は無い。
なお、アナログのものについて番号の[[英字]]の1字目又は3字目の'''Z'''であった。(認証の時期により異なる。)
<!--平成13年総務省令第118号による証明規則改正-->
<!--平成15年総務省令第69号による証明規則改正-->