「アマチュア無線技士」の版間の差分

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平成27年総務省令第7号による改正
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== 概要 ==
[[電波]]は「人類共通の財産」であり、何人もこれを独占することは許されない。
電波は利用できる部分の限られた貴重な「[[資源]]」であり、皆が自分勝手にこの資源を利用することは直ちにその枯渇を招くことになる。このため全世界的に、ある程度([[電界強度]]によって規定される。)以上の電波の利用については「正当に許可された者」だけに許される「許可制」となっており、それぞれの業務目的に必要な[[電波の周波数による分類|周波数]]の「割当制」となっている。
これは[[アマチュア無線]]についても例外ではない。[[国際電気通信連合]](ITU)に加盟している電波利用の許可やその割当を行うのは各々の国(行政府)であり、このためアマチュア無線技士については[[国家資格]]となっている。
 
電波の利用は[[公共の福祉]]増進のために行われるものであるとされており、営利目的の電波利用については相応のさまざまな制限が課される。これに対して営利を目的としない[[アマチュア無線]]は、むしろ電波利用の本来の姿のひとつであり、多くの電波を「帯域」として利用することが許されている(''詳しくは[[アマチュア無線の周波数帯]]を参照の事'')。運用は常時、加えて無線技術の点では、全ての無線設備の設計製作、無線通信の点では、[[国内]]・[[国際]]・[[宇宙]]([[人工衛星]]・[[月面反射通信]]など)などが許され、移動する局の範囲は、[[地上|陸上]]・[[海|海上]]・[[空|上空]]と制限はない
これに対して営利を目的としないアマチュア無線は、むしろ電波利用の本来の姿のひとつであり、多くの電波を「帯域」として利用することが許されている(''詳しくは[[アマチュア無線の周波数帯]]を参照'')。
但し、[[アマチュア局]]の操作は[[無線従事者]]に限られる
<ref>電波法第39条第1項</ref>
のでアマチュア局を開設するには、アマチュア無線技士(または相当資格)を取得することが必須となる。
 
時折り「アマチュア無線'''技師'''」と誤記される。
 
== 種別 ==
[[電波法]]第40条第1項第5号に第一級から第四級まで4種別が規定され、同条第2項に基づく[[政令]][[電波法施行令]]第3条第3項にその種別に応じた[[無線設備]]の操作範囲([[電波型式の表記法|電波の型式]]、周波数、[[空中線電力]]など)が規定されている。
;第一級アマチュア無線技士(略称:1アマ)Amateur First-Class Radio Operator
:アマチュア無線局の無線設備の操作
;第二級アマチュア無線技士(略称:2アマ) Amateur Second-Class Radio Operator
:アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作
;第三級アマチュア無線技士(略称:3アマ) Amateur Third-Class Radio Operator
:アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
:従って、10MHz帯、14MHz帯の運用はできない。
;第四級アマチュア無線技士(略称:4アマ) Amateur Fourth-Class Radio Operator
:アマチュア無線局の無線設備で空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの、空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するものの操作([[モールス符号]]による通信操作を除く。)
:従って、10MHz帯、14MHz帯、18MHz帯および4630kHzを含む全周波数帯のモールス符号による電信の運用はできない。
 
{|class="wikitable" border="1"
過去の種別には、電波法制定当初に規定された'''第二級アマチュア無線技士'''(略称:'''旧2アマ'''、現行の2アマとは異なる。)および政令[[電波法施行令#無線従事者操作範囲令|無線従事者操作範囲令]]制定時に規定された'''電信級アマチュア無線技士'''(略称:'''電信アマ''')、'''電話級アマチュア無線技士'''(略称:'''電話アマ''')があった。
|-
!種別および英称
!操作範囲
|-
|第一級アマチュア無線技士
 
(略称:1アマ)
 
Amateur First-Class Radio Operator
:|アマチュア無線局の無線設備の操作
|-
|第二級アマチュア無線技士
 
(略称:2アマ)
 
Amateur Second-Class Radio Operator
:|アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作
|-
|第三級アマチュア無線技士
 
(略称:3アマ)
 
Amateur Third-Class Radio Operator
:|アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
:従って、*10MHz帯、14MHz帯の運用はできない。
|-
|第四級アマチュア無線技士
 
(略称:4アマ)
 
Amateur Fourth-Class Radio Operator
:|アマチュア無線局の無線設備で空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの、空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するものの操作([[モールス符号]]による通信操作を除く。)<br>
空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するものの操作<br>
([[モールス符号]]による通信操作を除く。)
:従って、*10MHz帯、14MHz帯、18MHz帯および4630kHzを含む全周波数帯のモールス符号による電信の運用はできない。
|}
過去の種別には、電波法制定当初に規定された'''第二級アマチュア無線技士'''(略称:'''旧2アマ'''、現行の2アマとは異なる。)および政令[[電波法施行令#無線従事者操作範囲令|無線従事者操作範囲令]]制定時に規定された'''電信級アマチュア無線技士'''(略称:'''電信アマ''')、'''電話級アマチュア無線技士'''(略称:'''電話アマ''')があった。
これらは、電話アマ(現4アマ)、3アマ、4アマとみなされる。
[[#沿革]]および[[#経過措置]]を参照。
100 ⟶ 130行目:
**本支部で年4回から14回実施。但し、試験地は本支部所在地とは限らない。
**本部では上記に加えて月1回、同日中に受験受付・実施・結果発表・合格者の免許申請受付まで行う当日受付試験を行う。(1999年(平成11年)10月より実施)
***8月は[[アマチュア無線フェスティバル]]の行事として会場内または近傍で、関西アマチュア無線フェスティバルでも実施する。これら本部外での実施の際は免許申請受付はしない
**関西アマチュア無線フェスティバルでも当日受付試験を行う。
'''臨時試験'''が上記以外に学校等からの依頼により実施されることがある
 
370 ⟶ 399行目:
|4アマ(相当する資格者を含む。)
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|2アマ短縮
|colspan="4"|<small>3アマ短縮は総合通信局長が認定したもので、</small><br><small>4アマとの差分を授業するものである。</small>
|align="right"|29時間
|align="right"|17時間
|3アマ
|-
|colspan="4"|<small>2アマ短縮・3アマ短縮は総合通信局長が認定したもので、</small><br><small>各々、3アマ・4アマとの差分を授業するものである。</small>
|}
<!--無線従事者規則第21条-->
583 ⟶ 616行目:
*アメリカ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド以外の国は、事前に運用許可を申請して許可証を取得しなければならない。
*アメリカ
**運用できる範囲は、自局に指定されている[[電波型式の表記法|電波の型式]][[電波の周波数による分類|周波数]][[空中線電力]]の範囲内でかつAmateur Extra Class(最上級)の操作範囲内である。日本でアマチュア局を開局していなければ運用できない。
**アメリカですでにアマチュア局を開局している場合は、相互運用協定に基づく運用はできない。アメリカでアマチュア局を開局すると相互運用協定による許可は無効になる。
**4アマは30MHz以下の周波数での運用は認められない。
620 ⟶ 653行目:
**免許の日から1年以内の受験時には、[[無線通信士]]、[[無線技術士]]、アマチユア無線技士および[[特殊無線技士]]の(一部を除く。)相互間で試験科目の免除が規定された。
*無線従事者免許証の交付者は[[電波監理委員会]]。
11月に無線従事者国家試験及び免許規則は全部改正<ref name="s25rrc16">昭和25年電波監理委員会規則第16号による全改正</ref>された。
*免許の日から1年以内の受験時には、無線通信士、無線技術士およびアマチユア無線技士の(一部を除く。)相互間で試験科目の免除が規定されるものとされた。
|-
675 ⟶ 708行目:
<!--沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令および沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の施行に伴う無線従事者の特例に関する省令-->
 
[[計量法]]が改正され、周波数の[[単位]]がサイクル(c)からヘルツ(Hz)となった。
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|1975年<br />(昭和50年)
817 ⟶ 850行目:
|-
|2015年<br>(平成27年)
|
|4月より2アマが養成課程の対象となった
<!--平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正-->
 
7月よりJARDが2アマ養成課程を開始する。
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|colspan="2"|注 引用部の拗音の表記は[[原文ママ]]
1,775 ⟶ 1,811行目:
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|colspan="14"|<small>注 総合通信局長(従前は電波監理局長、沖縄郵政管理事務所長、電気通信監理局長)が認めた方法による場合は変更できる。</small><br><small>短縮、移行コースはこの規定による。</small>
|-
|}
 
==経過措置==
旧2アマ・電信アマ・電話アマは、各々電話アマ・3アマ・4アマとみなされ免許証の書換えを必要としない。
{|class="wikitable" border="1"
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1,810 ⟶ 1,845行目:
== その他 ==
'''任用の基準または受験資格'''
*1アマは、電波法第24条の2に規定する[[登録査等事業者]]の点検員となることができる。
<!--電波法別表第1-->
*[[無線従事者養成課程]]の講師の知識及び技能を有する者として、1アマが従事者規則第21条に基づく別表第6号に規定されている。
**3・4アマ無線従事者養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、2アマはアマチュア業務の経歴3年により同等以上と認められると電波法関係審査基準にある。
1,835 ⟶ 1,870行目:
*[http://www.jarl.org/ 日本アマチュア無線連盟]
*[http://www.dental.gr.jp/jh3kcw/index.htm JH3KCW](1アマ・2アマ国家試験問題一覧を掲載)
*[http://jr2sxc.wix.com/kokusi-siryo めざせ!! 上級ハム](JR2SXC)
*[http://homepage3.nifty.com/srz/hamtest/ アマチュア無線試験問題] JL3SRZ(3アマ・4アマの模擬試験問題)