「消防組織法」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
法改正に対応 |
||
9行目:
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO226.html 総務省法令データ提供システム]
|}}
'''消防組織法'''(しょうぼうそしきほう、[[1947年|昭和22年]][[12月23日]][[法律]]第226号)は、[[日本の消防]]の任務範囲、消防責任を[[市町村]]が負うこと、消防機関の構成、などについて規定する日本の[[法律]]。
== 主要項目 ==
18行目:
=== 自治体消防 ===
消防責任を負
国や[[都道府県]]は消防責任を負うことはなく、よって市町村消防を管理することもない(第
国([[消防庁]])における消防関係事務は第2条~第5条、道府県における消防関係事務は第
消防の場合は、消防庁に所属しているのは国家公務員たる総務事務官または総務技官であって、消防吏員ではない。ただし、総務事務官・技官が消防吏員として自治体消防に出向したり、消防吏員が総務事務官・技官として消防庁に出向するような人事交流は日常的に行われている。
戦前、消防は警察の一部門とされていたが、戦後は、消防の重要性や警察の必要以上の肥大化防止などが勘案された結果、[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]の指導に基づいて消防組織法上に'''自治体消防'''が規定された。自治体消防の発足を記念して、消防組織法施行日([[1948年]][[3月7日]])である3月7日を'''消防記念日'''とし、消防功労者に対する消防庁長官表彰など様々な消防関係行事がとりおこなわれている。
=== 消防広域応援 ===
大規模・特殊災害に備えて、市町村消防同士で相互応援協定を締結することと定められている(第
=== 消防の教育訓練 ===
消防職員・消防団員の消防技術向上のため、都道府県及び一部の[[政令指定都市]]は[[消防学校]]を設置し、教育訓練を行うこととされている(第
== 構成 ==
* 第1章 - 総則(第1条)
* 第2章 - 国
* 第3章 -
* 第4章 -
* 第5章 - 各機関相互間の関係等(第36条〜第52条)
{{Law-stub}}
|