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知的財産法においては、自国の[[知的財産法]]に準拠する[[知的財産権]]が認められる範囲を自国領域内に限定するというもの。
また[[地方自治体]]の[[条例]]は、[[地方自治法]]第2条第2項の規定により、当該自治体の内で属地主義を採るものとされる。
== 関連項目 ==