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ただし、「[[三種の神器]]」をはじめとする、皇室にゆかりの深い品々や、歴代天皇・皇族の肖像、遺筆、儀式に用いる刀剣類などの[[皇室経済法]]7条にいう、「[[皇位]]とともに伝わるべき由緒ある物(『[[御由緒物]]』)」については国庫の帰属から除かれ、1989年以降も「御物」と呼ばれている。これらの御物は[[宮内庁侍従職]]の管理下にあり、おもに[[皇居]]内の[[山里御文庫]]と[[京都御所]]内の[[東山御文庫]]に保管されている<ref>森暢平『天皇家の財布』(新潮社、2003)によると、天皇家所有の美術品のうち、3,180件が「国有財産」、580件が「御由緒物」に仕分けされ、残りの800件が引き続き「御物」にとどまったという(同書pp119 - 126)</ref>。
 
なお、御物は慣例的に[[文化財保護法]]による指定の対象外となっており、[[国宝]]や[[重要文化財]]などには指定されていない。なお、しばしば御物であるが故に、[[国宝]]以上の価値を有する等という記述や見方が存在し、文化財的見地から言えば議論も生ずる事がある
 
==御物の例==