「記事広告」の版間の差分

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==各メディアにおける導入==
[[雑誌]]および[[ラジオ]]にとっては広告収入の減少は深刻であり、一部を除けば記事広告による収入は生命線とも言える。ペイドパブリシティの案件にあわせて記事や番組が構成される[[タイアップ]]も見受けられる。例えば、ゲーム雑誌[[ファミ通]]の巻頭特報記事はゲームメーカーがファミ通に金銭を渡すことで大々的に情報記事を作成してもらう一種の広告枠である。
 
[[テレビ]]においてもペイドパブリシティは広く導入されている。[[情報番組]]などにおける紹介のほか、[[ドラマ]](特に[[トレンディドラマ]])などで商品をさりげなく露出させる手法([[プロダクトプレイスメント]])も定番となっている。また明確な分類は難しいものの、[[テレビショッピング]]も記事広告の一形態と考えることができる。
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また放送メディアの場合、[[放送法]]との兼ね合いが問題になる。第51条の2において「対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない」と規定されており、一部のペイドパブリシティはこれに抵触しているのではという指摘もある。
 
テレビ番組でしばしば「静かなブーム」などと表現しある種の商品を社会現象として取り扱うことがある。これはメーカーや業界団体がこれからブームを作りたいと考えているものやことである可能性が考えられる。「静かなブーム」という表現は民放はもとよりNHKのニュース番組でも積極的に使用されている。社会現象に比定することで直接的な宣伝ではないかのようにみせかけるのである。
 
ジャーナリズムにおいて記事広告の取扱には細心の注意が求められ、一般消費者側では[[メディア・リテラシー]]が求められる。