「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の版間の差分

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本法の趣旨は、「薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保する」ことにある(1条)。
 
従来の国内法に見られない特色として、本法は第11条により無体物である[[薬物犯罪収益等の没収]]を可能にしたこと、および第4条において税関手続の特例として、貨物に規制薬物が隠匿されていることが判明した場合に税関官吏の没収義務を解除して輸出入を許可し、その後の追跡捜査([[泳がせ捜査]]と呼ばれる)を可能ならしめたことがあげられる。
 
== 構成 ==