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→‎概要: 不動産登記法による登記事項
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== 概要 ==
不動産登記法の規定により、土地の表示に関する[[不動産登記|登記]]の登記事項とされる。(''[[不動産登記#表示に関する登記]]も参照'')
 
[[不動産登記規則]](平成17年法務省令第18号)第100条によれば、地積は、水平投影面積により、[[平方メートル]]を単位として定め、
1平方メートルの100分の1([[宅地]]及び[[鉱泉地]]以外の[[土地]]で10平方メートルを超えるものについては、1平方メートル)未満の端数は、
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== 関連項目 ==
*[[不動産登記]] - [[不動産登記#登記簿|登記簿]]
** [[地番]] | [[地目]]
*[[地籍調査]]
*[[座標法]]