「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」の版間の差分

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通称=QMS、QMS省令|
効力=現行法令|
種類=[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬法]]、[[産業法]]|
内容=医療機器及び体外診断用医薬品の製造、設計開発の基準|
関連=[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬法]]、[[GQP省令]]、[[GVP省令]]、[[GMP省令]]|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F19001000169.html 総務省法令データ提供システム]
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'''医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令'''(いりょうききおよびたいがいしんだんよういやくひんのせいぞうかんりおよびひんしつかんりのきじゅんにかんするしょうれい)は、[[2004年|平成16年]][[12月17日]]に、日本国の[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|薬法]]に基づき'''厚生労働省令第169号'''として公布された省令である。''Quality Management System'' の頭文字をとって、'''QMS'''、'''QMS省令'''等と略される。[[医療機器]]及び[[体外診断用医薬品]]の製造所や設計開発元等に求められる基準である。
 
== 構成 ==