「日本国憲法第30条」の版間の差分

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== 解説 ==
[[日本国憲法]]で規定する国民の三大義務のひとつ。ほかの2つは[[勤労]]([[日本国憲法第27条|第27条]])、[[教育]](自らの被保護者に[[普通教育]]を受けさせる義務、[[日本国憲法第26条|第26条]])である。勤労および教育は権利であるとも規定されているが、納税については義務のみの規定となっていることが特徴である。なお、同条は義務を定めたものではなく、法律に基づかなければ納税の義務を負わない(租税法律主義、[[日本国憲法第84条|憲法84条]]参照)という条件を定めたものに過ぎないと言う見解もある。国家は性質上、国民の税金によってのみ運営されるものであるから、納税の義務は憲法の規定を俟つまでもなく当然の義務であるし、憲法が基本的に国家の義務(または国民の権利)を定めたものであれば、憲法によって国家に課税徴税の権利が定められていれば足り、憲法によって国民に納税の義務を課す必要はないのである。
 
[[大日本帝国憲法]]第21条「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」をほぼ継承しているといえる。