「日本国憲法第27条」の版間の差分

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==解説==
;1項
:条文は国民の権利義務のみを定めたように見えるが、実際には国家にも国民が勤労の権利を行使できるよう義務を課したと言える。同条の義務規定は、主に国家の義務であると見る向きもある。勤労能力ある者は自らの勤労によって生活を維持すべきであるという建前を宣言したものであり、国家に勤労を強制することはできない。また、勤労能力があるにもかかわらず、勤労の意思なきものには[[社会給付保障]]は与えられない。''義務については[[勤労の義務]]を参照。''
;2項
:勤労条件の法定を国に命じている。[[雇用者]]に対して弱者の立場に立つ[[労働者]]を保護する趣旨の規定である。[[労働基準法]]や[[最低賃金法]]など各種労働法によって具体化されている。