「寺院諸法度」の版間の差分

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{{出典の明記|date=2015年4月}}
'''寺院諸法度'''(じいんしょはっと)は、[[江戸時代]]に、[[江戸幕府]]が[[仏教]]教団に対して定めた諸法度の総称である。ただ、定まった呼称はなく、文献によっては「'''諸宗寺院法度'''(しょしゅうじいんはっと)」・「'''諸宗諸本山法度'''(しょしゅうしょほんざんはっと)」などの呼称が用いられる事もある。
 
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などの法度が順次、発令された。
 
五山十刹諸山法度においては、従来の「(鹿苑)僧録」、「蔭涼職」が廃止され、[[1619年]]、江戸に「(金地院)僧録)」が新設され、[[黒衣の宰相]]の異名をもつ[[以心崇伝]]が任命された。その当初は、この新たな僧録によって禅宗全体の統制をはかったが、その統率は五山派のみにしか及ばなかった。崇伝没後の[[1635年]]、[[寺社奉行]]が設けられると、寺院の管掌は寺社奉行が取り仕切ることとなり、僧録の権限は更に縮小されることとなった。基本的には、五山派の触頭を職掌とすることとなる。
 
その後、[[1665年]]になって[[寛文印知]]による[[寺領]][[安堵]]と合わせて全ての宗派・寺院・僧侶を対象とする共通の[[諸宗寺院法度]]を導入した。