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「指名委員会等設置会社」と改称
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'''委員会設置会社'''(いいんかいせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、取締役会の中に[[指名委員会]]、[[監査委員会]]及び[[報酬委員会]]を置く[[株式会社]]をいう([[b:会社法第2条|会社法2条]]12号)。2015年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が施行されたことに伴い、同日以降は「指名委員会等設置会社」と改称された。また同法施行に伴い「監査等委員会設置会社」が新たに設けられた。以下の文中で「委員会設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社」と読み替えていただきたい
 
委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度([[コーポレートガバナンス]])を有する。[[取締役会]]の中に[[社外取締役]]が過半数を占める[[委員会]]を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については'''執行役'''にゆだね、経営の合理化と適正化を目指した。