「領収書」の版間の差分

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[[ファイル:ReceiptSwiss.jpg|thumb|250px|[[スイス]]の[[ホテル]]のレシート]]
[[ファイル:Receipt of JR tickets.jpg|thumb|250px|[[四国旅客鉄道|JR四国]]、[[佐古駅]]での"領収書"(機械印字)]]
領収書とは、「領収書」という文言が入った[[文書|書面]]のみを指すのではなく、取引[[明細書]]、引落明細書、領収、受領等の[[文言]]の入った書面でも金銭授受の[[証拠]]となりうる。また、これらの文言の入った[[WWWインターネット]]上の取引[[画面]]や[[電子メール]]の[[プリントアウト]]も同様である。更に、取引明細、振込金受領書、預金通帳の振込みの記載は「印紙税法基本通達第17号の1」に定める「金銭受領書」に該当し領収書として有効である。
* 身近なものでは、[[スーパーマーケット]]や[[コンビニエンスストア]]などのキャッシュレジスター(レジ)でロール紙などに印字・発行され、手渡される"レシート"も領収書の一つである。しかし日本においては、レジで機械的に印字されるものをレシートと称し、[[手書き]]若しくは打痕印字された「領収書」と文言の入った書式の用紙を領収書と称することが多い。レシートでは領収書として使えないという認識があり(レシートは、レジ・シートの短縮語という捉え方)、日本の[[税法]]上の「領収書としての要件」を満たしていない場合もあり、別途手書き等された領収書を請求することがある。いずれにしても、レシートも要件を満たしていれば領収書として認められるため、領収書の二重発行とならないように、レシートに『領収書』等と印字したり、『領収書として使える』ということを周知させたりしており、また近年では、操作により宛名・但し書きの記入欄がある"領収書"スタイルのレシートを発行するレジスターが広く普及している。
* 手書きの場合、[[改竄]](書き換え)を防止するために、[[漢数字]]でも特に[[大字 (数字)|大字]](壱(1)、弐(2)、参(3)…)が用いられることが多い。高額な領収書では[[チェックライター]]という専用の機械を使用することもある。
* 領収書を別途発行した場合のレシート無効処理としては、店員の不正防止策として、領収書の控えへレシートを貼り付ける、領収書を発行したレシートを取りまとめレポートとして報告する(レジには発行したレシートの処理通番や発行枚数が記録され、レジ日報として出力可能なものがあり、これとの照合により不正を行っていないことを証明する)がある。また、レシート自体が、領収書スタイルのものとレシートの明細部分を合体させた様式のものとして、別途領収書は手書きを含めて一切発行できないとする日本の[[家電量販店]]がある。さらに、領収書に取り扱いが管理された指定印の押印がないものは無効、と明記することで不正対策とするケースもある。
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* 日本の鉄道運賃の場合、[[鉄道駅]]や[[旅行会社]]窓口・専用の[[みどりの券売機|指定席券売機]]で発売される長距離乗車券類を除き、近距離用の金額選択式[[自動券売機]]では領収書を発行できる券売機は古い機械では少ない。[[乗車カード]]([[プリペイドカード]])の購入の場合、領収書を発行できる券売機が多い。領収書が必要となった際、購入したきっぷを持って窓口で領収書を作るよう請求すると作ってくれる。ただし無人駅や[[名古屋鉄道]]などの[[駅集中管理システム]]対応の駅等の場合、駅員がいないために発行が出来ない。そのために領収書が必要な場合は「下車駅で発行(有人駅の場合)」「接続駅等で発行(有人駅の場合)」「郵送」等で対処している。いずれにしても、[[タッチパネル]]式の券売機では領収書が発行できるものが多いが、購入する乗車券類の条件、また鉄道事業者等ごとの設定によって発行の可否が制御されている場合もある。
** 日本国外の鉄道を利用した場合、[[信用乗車]]制などにより、チケットが手元に残るケースでは、日本の法律の要件を満たせば、領収書の代わりとして利用できると考えられる。
* 日本の[[路線バス]]や[[路面電車]]も、その乗降システム上、車内で領収書の発行に応じることは難しい。窓口等でプリペイドカードを購入した場合、領収書を発行してもらえる場合がある。[[高速バス|高速路線バス]]は、バス会社や旅行会社窓口で購入して領収書を請求すれば、発行に応じる場合がほとんどである。コンビニエンスストアで高速バスチケットを購入した場合、コンビニエンスストアが、[[収納代行]]企業または旅行会社の代理として、収納代行企業または旅行会社名義の領収書を発行する。[[インターネット]]上の[[クレジットカード]]払いの場合、後日クレジットカード会社が発行するカード利用明細書兼請求書が領収書として認められる事が多い。
** 日本国外の事例は、鉄道とほぼ同じである。
* 日本の場合、[[空港]]などの[[航空会社]]のカウンターで[[航空券]]を購入すれば、領収書の発行は容易に求められる。チケットレスサービス(→[[電子航空券]])でコンビニエンスストアで支払った場合は、前述の高速バスの事例同様、航空会社名義またはコンビニエンスストア自身(収納代行機関として)の名義で領収書が自動発行されるのがほとんである。日本では、インターネットでクレジットカード決済した場合も、航空会社カウンターに申し出るか、[[自動チェックイン機]]で発行が可能な場合がある。また、インターネットの[[ウェブサイト]]を使って表示・印字が可能な場合がある。
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== 税法上の扱い ==
日本における経理処理では、[[公共交通機関]]の[[運賃]]や慶弔費などの例外を除き、受取証書で証明ができないと、税法上[[損金|経費]]として認められないと誤解されることが多いが、一部の例外(一定額以上の消費税の仕入控除など)を除いて必要経費の形式的証明義務は一切課されていない。課税当局が経費計上を否認するには経費の証明がないことだけでは足らず、計上された経費が架空であることを課税当局自身が証明する必要がある。また、年月日、相手先、内容、対価の明記が必要であるとの誤解が多いが、これも消費税法特有の規定であり税法一般に特段の領収書の要件は特に定められていない。ただ会計処理の関係から、一定の金額以上では別途手書きの領収書を請求することが日本では多い。
 
=== 印紙税に関して ===
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金額が'''5万円'''以上(2014年(平成26年)3月31日以前は3万円以上)<ref>金額について、税抜金額を記載している、あるいは消費税額が明確に明示されている場合以外の場合では、税込金額で判断される(消費税の免税業者を除くと誤解されることがあるが、印紙税法と消費税法は全く別の法律であり、関係がない)。</ref>の領収書には原則として[[収入印紙]]を貼り、[[消印]]をすることで[[印紙税]]を納税しなければならない。なお、あらかじめ税務署に届けていれば、「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」と領収書に表示(あらかじめフォーマットへの機械印字するケースや印紙貼付欄にスタンプを押捺するケースなどがある)し、印紙額相当分を税務署に納めれば、貼付しなくともよい。
 
印紙を貼る義務は、領収書の発行側にある。収入印紙を貼らなかった場合、あるいは不足していた場合は、不足した分の3倍の金額の過怠税が課せられる。印紙が貼付されていない領収書であっても、領収書としての有効性には変わりはない。また、収入印紙の貼付義務を免脱するために、取引を分割しないまま受領金額が5万円未満となるように分割して発行した場合には、印紙税法上明確な禁止規定がないため追徴課税は出来ないとされている。<!--追徴課税されなかった例、http://fukuki.blog23.fc2.com/blog-entry-230.htmlを参照。-->なお、クレジットカードによる決済時に発行されるカード利用控えは税法上の領収書ではないので印紙税は掛からない。
 
== 領収書の収集趣味 ==