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m REDIRECT 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 |
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2006年5月以前は[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]]でその規律が定められていた。
2006年5月以後は、[[会社法]]施行に伴い、同法において定義されている。会社法施行前は大会社のみに認められていたものが、現在は大会社以外でも可能になったものもある(委員会設置会社など)。
==定義==
最終事業年度に係る賃借対照表において、資本金として計上した額が5億円以上であるか、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であることが要件である。<br>
この要件は、商法特例法時代と同一である。
==主な規律==
[[会社法]]においては、株主総会・取締役以外の機関を設けるか設けないかは、定款自治に委ねられているが、大会社の場合は、それが制限されている。(詳しくは、[[公開会社]]の項の表を参照。)また取締役会において[[業務の適正を確保するための体制]]を決めることが義務付けられている。
==関連項目==
*[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]](旧法下における規律は、この項目に詳載されている)
*[[株式会社]]
*[[委員会等設置会社]]
*[[監査役]]
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