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#REDIRECT [[大会社とは、株式会社の監査等うち特関する商法規模の大きいものについての特例に関すを定め際の、法律]]用語である。
2006年5月以前は[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]]でその規律が定められていた。
2006年5月以後は、[[会社法]]施行に伴い、同法において定義されている。会社法施行前は大会社のみに認められていたものが、現在は大会社以外でも可能になったものもある(委員会設置会社など)。
 
==定義==
最終事業年度に係る賃借対照表において、資本金として計上した額が5億円以上であるか、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であることが要件である。<br>
この要件は、商法特例法時代と同一である。
 
==主な規律==
[[会社法]]においては、株主総会・取締役以外の機関を設けるか設けないかは、定款自治に委ねられているが、大会社の場合は、それが制限されている。(詳しくは、[[公開会社]]の項の表を参照。)また取締役会において[[業務の適正を確保するための体制]]を決めることが義務付けられている。
 
==関連項目==
*[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]](旧法下における規律は、この項目に詳載されている)
*[[株式会社]]
*[[委員会等設置会社]]
*[[監査役]]