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同法の酒類とは、[[アルコール]]分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの([[酢]]や[[エタノール]]製剤用のアルコールは除かれる)、または、溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含むもの、とされる。
 
== 歴史 ==
==過去の経緯(酒造税から酒税へ)==
 
[[日本]]において、酒類に関する課税は[[中世]]の頃から「[[壷銭]]」・「酒役([[酒屋役]])」・「麹役」として行われてきた。
 
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こうした事態に酒の醸造業者は強く反発して前述のごとく[[酒屋会議]]などを結成して抵抗したが、政府は濁酒を含む全ての自家用酒造を禁止([[どぶろく]]を参照のこと)して醸造業者の保護を約束する事で増税を受け入れさせた。事実、[[日露戦争]]が始まった[[1904年]]を皮切りに[[1905年]]、[[1908年]]、[[1918年]]、[[1920年]]、[[1925年]]と増税が続き、[[日中戦争]]が始まった[[1937年]]以後は毎年増税される事となった。また、酒造税は[[1899年]]に地租を抜いて国税収入の第1位を占めると、[[第一次世界大戦]]下の[[大戦景気 (日本)|大戦景気]]の数年間を例外として[[1935年]]に[[所得税]]に抜かされるまで30年以上にわたって税収1位の地位を保持し続けたのである。なお、[[1902年]]には酒造税だけで全ての国税収入の実に42%を占めたこともあった。
 
[[1940年]]、これまで酒造税法の枠外に置かれて独自の課税体系に属していた[[ビール]]や[[工業用[[アルコール]]などを全ての酒類を統括した「'''酒税法'''」が施行される。[[1944年]]には課税基準が造石高から庫出高に変更された。戦後は[[1950年]]に国税収入の18.5%を占めたのをピークに増税傾向の継続にも関わらず他産業の復興と酒離れもあってその占める地位は低下しつつある。そんな状況下の[[1953年]]に現行の'''[[酒税法|現行の酒税法]]'''が施行されている。
 
 
== 酒類の分類 (現行)==
 
現行の酒税法上では酒類は、大分類として発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4酒類に分けられ、さらに中分類として[[清酒]]、[[合成清酒]]、連続式蒸留[[焼酎]]、単式蒸留焼酎、[[みりん]]、[[ビール]]、[[果実酒]]、甘味果実酒、[[ウイスキー]]、[[ブランデー]]、原料用アルコール、[[発泡酒]]、その他の醸造酒、[[スピリッツ]]、[[リキュール]]、粉末酒及び雑酒の17種類に分類される。なお、法令上、「焼酎」は「しようちゆう」「しょうちゅう」のように平仮名表記され、「ウイスキー」の「イ」に小書き(ィ)は用いない。
 
[[酒類免許]]は種類別、品目別になっているため、例えばウイスキーの免許で、ブランデーを造ることはできない。
 
== 税率について ==
税率は種類・品目別に、担税力に応じてきめ細かく設定されている。一般に、アルコール分が高いほど税率は高くなる。清酒ならアルコール分が22度未満で、1キロ・リットル当たり120,000円。2006年以前は、アルコール分1度毎に酒税率が上下していたが、2006年より酒税率の均一化が施行された。焼酎ならアルコール分が25度で、1キロ・リットル当たり250,000円。アルコール分が25度より1度上がるごとに10,000円高くなり、1度下がるごとに10,000円低くなる。
 
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==脚注==
{{脚注ヘルプ}}
<references />
{{Reflist}}
 
==関連項目==
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**[[酒類製造免許]]
**[[酒類販売業免許]]
* [[会計年度#日本]]
 
==外部リンク==