「日本国憲法第7章」の版間の差分
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== 89条問題 ==
''[[私立学校振興助成法]]''の項目を参照のこと。
第89条では「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定しており、この規定により[[私学助成金]]は憲法違反にあたるのではないかという指摘がある。▼
▲第89条では「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定しており、この規定により
== 関連条文 ==
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