「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の版間の差分

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'''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律'''(いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和35年法律第145号、英訳名:Pharmaceutical Affairs Law)は、[[日本]]における[[医薬品]]、[[医薬部外品]]、[[化粧品]]、[[医療機器]]及び再生医療等製品に関する運用などを定めた[[法律]]である。平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により、題名がこれまでの「'''薬事法'''」から改められた。
 
目的は、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の[[研究開発]]の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること」にある(1条)。この趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。