「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の版間の差分

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|| 2号 || '''再興型インフルエンザ''' || || 第一種 || 「かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されている。<br />検疫感染症に指定(検疫法1条)。<br />検疫法上の停留期間は240時間とされている(検疫法施行令1条の3)。<br />出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 ||
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|{{rh}}| 指<br />定<br />感<br />染<br />症 || colspan="2" | 感染症法<br />6条8項 ||   || || 第一種 || 「既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されている。<br />出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。
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