「重婚」の版間の差分
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なお、当事者が[[悪意]]の場合(婚姻する相手方が配偶者のある者であることを知っていた場合)には、刑法上の故意が認められ後述の重婚罪を構成し処罰されることになる<ref>我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、62頁</ref>。
重婚禁止の民法規定は[[1898年]](明治31年)に導入された。
=== 刑法 ===
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