「公開会社でない株式会社」の版間の差分

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'''公開会社'''でない会社(こうかいがいしゃでないがいしゃ)とは、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている会社のことを指す。[[公開会社]]の対義語である。一般には「非公開会社」や「譲渡制限会社」といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない(株式)会社」という語を用いている。
 
== 機関設計 ==
機関設計における規律として、以下のようなものがある。<br/>
1.# 取締役会を置かなくてもよい。<br/>
2.# 取締役会を設置したとしても、[[会計参与]]をおく場合は、監査役をおかなくてもよい。<br/>
3.# 大会社であっても監査役会を設けなくてもよい。<br/>
(以上につき、[[公開会社]]の項参照。)
 
== 公開会社との主な規律の違い ==
1.# 「株主による取締役の行為の差し止め」や「責任追及の訴え([[株主代表訴訟]])」において、6ヶ月以上有する株主という要件の不適用。単に株を持っているだけで可能。<br/>
2.# [[監査役]]の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を[[定款]]で定めることができる<br/>
3.# 設立時/設立後の、発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない、というルールの不適用。<br/>
4.# [[取締役]]・[[監査役]]]の任期を、[[定款]]により、最長10年まで伸張できる。<br/>