「建築確認」の版間の差分

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== 建築確認の手続 ==
;建築確認の実施主体
: 建築確認の審査を取扱うのは、従来、地方自治体の[[建築主事]]だけであったが、平成11年5月1日の改正建築基準法の施行により[[指定確認検査機関]]に属する[[建築基準適合判定資格者]]が同等の権限を持ち審査を行うようになった。
: 建築主事を置く役所は特に『[[特定行政庁]]』と呼ばれ、建築許可など建築基準法に基づく他の行政行為を行っている。
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: また、建築物の建築主が国や独立行政法人(合同庁舎、[[裁判所]]、[[国立大学]]・[[高等専門学校]]・図書館、国立病院、国立美術館・博物館ほか)、都道府県又は建築主事を置く市町村([[庁舎]]、[[公立学校]]、[[公立病院]]、公営住宅、公立美術館・博物館ほか)である場合においては、当該工事に着手する前に、その建築計画を建築主事に通知をする。これはいわゆる『計画通知』という制度である。計画通知に際しても、建築確認と同様の審査が実施される。
 
;建築確認申請
: 建築物などの建築にあたっては、設計図書に基づいてまず建築確認を申請し、'''[[確認済証]]'''の交付を受ける。確認済証の交付を受けなければ、工事に着手してはならない。建築確認の申請に地権者や周辺住民の同意は必要ない。
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: 建築主事は、建築確認の申請を受理した場合、その受理した日から、大規模建築物については35日以内、その他の建築物については7日以内に審査しなければならない。指定確認検査機関には、このような審査期間の制限はない。建築主事又は指定確認検査機関は、管轄の[[消防長]]または[[消防署長]]の同意を得なければ確認をすることができない([[消防法]]第7条)。この同意は行政機関相互間の行為であって、[[行政処分]]([[行政事件訴訟法]]第3条2項)には当たらない(最判昭34.1.29)。
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: 建築主事は、[[建築確認申請|建築確認申請書]]を受理した場合、計画が建築基準関連規定に合致するときは、'''必ず確認しなければならない'''(建築基準法第6条4項)、つまり当該申請者に確認済証を交付しなければならない。また、申請書の不備(通常これは、様式に何も記入されていない、そもそも全く違う様式を使用している、規定の手数料を納めていないといった重大な不備だけが該当する)がない限り、受理しなければならない。
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: [[宅地建物取引業者]]は、新築物件 (未完成物件) の販売では、この建築確認を受けるまで販売行為だけでなく、広告もしてはいけないことになっている([[宅地建物取引業法]]第33条)。申請中である旨を明示したとしても広告できない。ただし賃貸借契約であれば建築確認前でも契約を締結できる。
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: [[建築条件付土地取引]] の場合には、先に土地の売買契約を行ってから買主のプランに基づいた建築確認申請を行うことになる。また、建築工事着工後に買主の希望などで設計変更した場合には、変更に基づいた申請をしなければならない場合がある。
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: 建築確認が認められなかった場合、[[建築審査会]]に対して[[審査請求]]することができる。なお、建築確認処分についての不服の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと提起できない('''審査請求前置主義'''、建築基準法第96条、行政事件訴訟法第8条第1項但書)。
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: 建築基準法第6条1項による確認の取消を求める訴えの利益は、当該建築物の建築等の工事が完了することによって失われる(最判昭59.10.26)。こうした場合において、最高裁は、「指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事による確認に関する事務の場合と同様に、地方公共団体の事務である」と判示し、指定確認検査機関を適正に監督すべき地方公共団体に対し、行政事件訴訟法21条1項の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に該当するとして、周辺住民による地方自治体への損害賠償請求を認めた(最判平17.6.24)。
 
;工事施工、中間検査の申請
: 確認済証の交付を受けると、実際の工事に取りかかる。工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名または名称ならびに建築確認を受けた旨の表示をしなければならない。また工事現場に当該工事にかかる設計図書を備えておかなければならない。
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: 特定工程を要する建物の場合、建築主は当該特定工程にかかる工事を終えた日から4日以内に到達するように建築主事の中間検査を申請するか、4日が経過する日までに指定確認検査機関に中間検査を引き受けさせなければならない。中間検査に合格すると、'''[[中間検査合格証]]'''の交付を受ける。なお、特定工程後の工程にかかる工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない。
 
;完了検査
: 建築主は、工事完了の日から4日以内に建築主事に到達するように完了検査を申請するか、4日が経過する日までに指定確認検査機関に完了検査を引き受けさせなければならない。建築主事は受理日から7日以内に完了検査を行い、問題がなければ建築主に'''[[検査済証]]'''を交付しなければならない。指定確認検査機関が引き受けを行った場合は当該工事完了日または引き受け日のいずれか遅い方から7日以内に完了検査をしなければならない。
 
;建築物の使用
: 大規模建築物を新築する場合、または建築確認の必要な一定の大規模建築物の増改築・移転・大規模修繕・大規模模様替えの工事で、避難施設等に関する工事を含むものを行う場合、建築主は、'''検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用しまたは使用させてはならない'''。
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: 以下の場合は検査済証の交付を受ける前でも仮使用が認められる。
:* 特定行政庁または建築主事が、安全上、防火上および避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき
:* 建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日を経過したとき
:* 指定確認検査機関による完了検査の引き受けがあった場合には、当該工事完了日または引き受け日のいずれか遅い日から7日を経過したとき
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: 現在では、建築確認から完了検査までの手続きをきちんと行い、検査済証を取得しないと[[住宅ローン]]の融資をしない[[金融機関]]が多くなっている。
 
== 建築確認と許可の違い ==