「無資格マッサージ士問題」の版間の差分

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だが結局、全国鍼灸按マッサージ師連合会の断食闘争などの徹底抗戦によって、昭和30年7月30日。原案通り法案は可決され単独立法化は阻止された。
 
療術師法制定反対運動の決着がついた後、特例により、'''昭和23年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者'''に対して、昭和31年1月1日 - 昭和33年12月31日の間に講習会が開催され、修了者に「あん摩師試験」が行われた。
 
その後、昭和33年には更に3年間の猶予期間が設けられたが、昭和35年の最高裁判決にほぼ方向性は決定付けられ、昭和39年6月25日の参院本会議での「あん摩師法改正の附帯決議」<ref name="s390625sanin">「あん摩マッサージ指圧師法」への名称変更時の附帯決議のこと。
昭和22年の『あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法』制定時、経過措置による届け出を行なった療術(=医業類似行為)業者について期限を原則として撤廃。
「真にやむを得ない事由によって経過措置による所定の届け出ができなかった」と当局が認めた者が、この『'''改正法律の施行の口から六カ月以内に所定事項を届け出たとき'''』は『'''経過措置によって届け出をした者と同様'''とする』という決議。昭和22年11月から64年有余の間、療術業を継続している者には経過措置が適用される。</ref>により、前述した「'''昭和23年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者'''に対して療術業務の期限撤廃」が決定し、現在に至る。だが、新規開業は認められていない。{{see also|医業類似行為}}
その後も数度、平成8~108 - 10年にも「療術の法制化の請願」が国会に4回提出されているが、全て[[審査未了]]に終わっている。
 
=== 名称変更運動 ===
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=== 行政の対応 ===
昨今、[[厚生労働省]]の指定する教育施設での[[医学]]科目を履修していない[[無資格者]]も増え、[[エビデンス]]のない違法な[[診察]]・[[診断]]行為によって医療機関への適切な受診が妨げられたり、[[無資格者]]による施術所内での事故<ref name="shinkyukikyoujiko">[http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201002240032.html 無資格鍼治療死亡事件]</ref><ref name="seitai">[http://matome.naver.jp/odai/2141022200070873901 ズンズン運動]</ref>も実際に発生しており、[[無資格者]]への[[刑事処分]]も行われている。これらの事故を踏まえ、施術所内での「[[無資格者]]の施術禁止」の通達を出した[[地方厚生局]]もあり、今後の無資格診療に対しては、一層の厳しい取締や処分が行われるであろう事が予想される。
 
== 両者の主張 ==
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* 『道を知り道を創る』 (社)大阪府鍼灸マッサージ師会 法人化50周年記念誌
 
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[[Category:医療問題]]
[[Category:疑似医療・健康商法]]