「貸金業」の版間の差分

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*消費者金融:個人への貸付(通称「サラリーマン金融(略称:「サラ金」)」)
*事業者金融:事業者への貸付(通称「商工ローン」あるいは手形割引業者)
*[[クレジットカード]]による金銭貸付(キャッシング)
*[[リース]]
*抵当証券業
 
なお、[[質屋]](質店)は主に一般個人に対して[[担保]](質草)を取って金銭を貸し付ける業態であるが、貸金業法ではなく「[[質屋営業法]]」に基づく業態のため、貸金業には該当しない。許可・監督は財務局長や都道府県知事ではなく、各都道府県[[公安委員会]](窓口は[[警察]])が行う。
 
その他、銀行や協同組織金融機関([[登録金融機関]])以外に融資を行う業態としては、保険会社、証券金融会社、短資業者、[[独立行政法人]]([[住宅金融支援機構]]、[[日本学生支援機構]])、[[特殊会社]]([[日本政策金融公庫]])等があるが、いずれも根拠法が異なるため、貸金業には該当しない。
 
=== 登録番号 ===