「労働協約」の版間の差分

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== 労働契約・就業規則・労働協約の関係 ==
効力の優先順位は優位のものから順に、[[法令]]、労働協約、就業規則、[[労働契約]]となる。使用者が一方的に作成・変更できる就業規則や、使用者と個々の弱い立場での[[労働者]]が結ぶ労働契約よりも、労働者の団体である労働組合が使用者と結んだ労働協約が優先する。労働協約に定める'''労働条件その他の労働者の待遇に関する基準'''に違反する労働契約の部分は[[無効]]となり、労働契約に定めのない部分についても、基準の定めるところによる('''規範的効力'''、第16条)。また、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない([[労働基準法]]第92条)と規定され、労働協約の就業規則に対する優先性を明らかにしている。
 
もっとも、労働協約が就業規則より優越するとはいっても、労働協約は原則として当該組合員にしか適用されないので、非組合員がいれば、均等待遇(労働基準法第3条)の要請から、実際には労働協約の趣旨に沿った就業規則の改定が行われなければ、労働協約の内容は実現できない。