「特別教育による資格一覧」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Jinbe (会話 | 投稿記録)
Jinbe (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
59行目:
*38 [[除染等業務従事者|東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等]]に係る特別教育
*39 [[足場]]の組立て、解体又は変更の作業(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に係る特別教育<ref>平成27年7月1日以降</ref>
 
==危険有害業務従事者教育==
労働安全衛生法第60条の2第2項の定めに基づく安全衛生教育のうち特別教育に関するもの<ref>[http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-17/hor1-17-1-1-0.htm 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成01年05月22日 指針公示第1号])</ref>
*10 フォークリフト運転業務(労働安全衛生規則第36条第5号の業務)従事者安全衛生教育
*11 機械集材装置運転業務(労働安全衛生規則第36条第7号の業務)従事者安全衛生教育
*12 ローラー運転業務(労働安全衛生規則第36条第10号の業務)従事者安全衛生教育
*14 チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育
 
== 安全衛生教育 ==
特別教育に準じた教育など安全衛生教育については、労働安全衛生法第63条に基づき、安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、平成3年1月21日付け基発第39号「[https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-32/hor1-32-1-1-0.htm 安全衛生教育の推進について]」及び平成3年1月21日付け基安発第2号「[http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-32/hor1-32-2-1-0.htm 安全衛生教育推進要綱の運用について]」等に基づき、その推進を図るものである。
特別教育に準ずるものとして安全衛生教育がある。特別教育が労働安全衛生法の委任を受けて厚生労働省告示(労働省告示)で詳細を定められているのに対し、安全衛生教育は[[告示]]よりも格下の[[通達]]により教育の詳細が定められている。
*[[振動工具取扱作業者]]安全衛生教育 (昭和58年5月20日 基発第258号)
*造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育 (昭和60年3月18日 基発第141号)