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5行目:
{{日本の統治機構}}
'''裁判所'''(さいばんしょ
)
、英:law court)
は、[[日本国憲法]] に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する<ref>裁判所法第3条第1項</ref>[[国家機関]]
である
。
== 定義 ==