「国家主義」の版間の差分

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[[戦前]](太平洋戦争終了前、第二次世界大戦終了前)の日本は国家主義的な傾向が強かったことはしばしば指摘されている<ref>堀幸雄 『戦前の国家主義運動史』1997</ref>。戦前の日本では、ひとりひとりの[[人権]]が軽視され、人権侵害が行われていたことがしばしば指摘されている。
 
『新はじめて学ぶ刑事訴訟法』でも指摘されていることであるが、まずそもそも『[[大日本帝国憲法]]』というものに、人権を保障するという考え・意識がすっかり欠落していた<ref name="takahashi_2007">高橋裕次郎『新はじめて学ぶ刑事訴訟法』三修社、2007。p.15</ref>。
戦前の刑事訴訟法も、その人権を保障するという意識が乏しかった大日本帝国憲法の枠の中で制定されたものだったので<ref name="takahashi_2007" />、人々の人権に対する配慮が全然足りず<ref name="takahashi_2007" />、(国家側の警察機関に属し)捜査する側の都合ばかりを優先するようなものになっていて<ref name="takahashi_2007" />、たとえば被疑者への配慮も足りなかった<ref name="takahashi_2007" />。そのため、被疑者の人権を平然と侵害するような悪徳な捜査がまかり通り、“捜査官”の手で人々(“捜査官”が疑って「[[被疑者]]」と呼んだ人々)に対して[[拷問]]が加えられることもあった<ref name="takahashi_2007" />。拷問を行って、無理やり“自白”をさせ、犯人に仕立て上げるというようなことも行われていた。また令状も無しに捜査官が勝手に自分の判断で捜査したり逮捕するなどということも行われていたし、強制処分も国家機関に属する者が勝手に判断していた<ref name="takahashi_2007" />。また、捜査官から不幸なことに疑われてしまった人が法的に適切な手続きをとろうと自分に[[弁護士|弁護人]]をつけようとしても、それすらも拒絶されるというような理不尽なこと滅茶苦茶なことまで[[戦前]]の日本ではまかり通っていた<ref name="takahashi_2007" />。戦前の日本では国家主義がまかり通り、つまり「国家が至高で絶対だ」(=「国家機関に比べたら、ひとりひとりの人間のことはどうでもいい」)などと考えるわけなので、こういう悲惨な結果を生むわけである。戦前は日本国(日本政府)の捜査機関によって深刻な[[人権侵害]]が行われていたのである<ref name="takahashi_2007" />。戦後になって日本は、国家主義から[[人権尊重]]の[[民主主義]]へと方向を転換し、[[刑事訴訟法]]も、戦前の人権侵害を反省しつつ全面改定作業が行われ<ref name="takahashi_2007" />、ようやく令状主義や強制処分法定主義の導入、弁護人依頼権の強化などが行われ<ref name="takahashi_2007" />、1948年([[昭和23年]])に現行の刑事訴訟法が成立し、翌年から[[施行]]された<ref name="takahashi_2007" />。