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#*補足:法曹関係者はアクセス可能であるけれども一般人がアクセス不可能であるかまたはアクセスするのが非常に困難である情報源にもとづく記述は、推奨規定違反ではなく義務規定違反です。例えば「学会発表のレジュメに書いてある」とか「知り合いの弁護士が私的に使っているマニュアル本に書いてある」という主張は、抗弁になりません。
#*補足:法律書は一定の知識がないと情報源の特定が困難ですから、単に参考文献に記載するだけでなく、具体的なページ数や箇所を書くことが推奨されます。また、法学部の学生や法曹関係者にとってはほとんど自明な省略の仕方であっても、なるべくそれを避けることも推奨されます。例えば、民事訴訟法を民訴と略す場合には、少なくとも最初の引用箇所では正式名称で書くことが推奨されます。
#'''学説や実務の勢力範囲と実務での取扱いに関する中立性''':法ないし法学において中立的な観点から書くということは、全ての発表済みの学説や実務を等価なものとして扱うということではありません。この分野では、学説や実務の勢力と実務での取扱いについても、多数説は多数説として少数説は少数説として中立の立場から扱うことが'''推奨'''されます。
#*具体例補足:学説の状況について誤った印象を与えるような書き方を避けること。例えば、少数説があたかも多数説であるかのような書き方、あるいは反対に多数説が少数説であるかのような書き方をしないこと。これには、記述量の著しい偏向も含まれます。例えば、通説が1行で説明され、有力説が何十行にもわたって記述されているような場合。
#*具体例補足:特定の実務家の意見があたかも実務家全体の意見であるかのように書かないこと。例えば、最高裁判決における少数反対意見があたかも裁判官一般の意見であるかのような書き方を避けること。また例えば、特定の弁護士の私的見解を紹介する際に「弁護士は〜と考えている」という風に一般化して書かないこと。
#*補足:実務と通説が異なる場合には、必ず両方について言及すること。学説偏重や実務偏重を避けること。
#*補足:学説の状況は時代により変化を生じる場合があるため、同じ論点でも文献によって「通説」「多数説」「少数説」「有力説」など表現に違いがあることも考慮する必要があります。中立的な観点の確保は推奨規定ではなく義務規定ですので、学説の状況に変化がみられるときは、それについて言及した情報源を別途加えるなど学説の状況に合わせて適時的確に反映させることが必要です。
#'''推論的記述の回避''':法や法学には例外が多数存在します。したがって、教科書に書いてある事柄や判例から推論によって得た結論を書くことは、他の分野よりもずっとお勧めできません。それがどれほど自明な推論であろうとも、単なる言い換えでないかぎりは、出典なしに記事にすることは控えることが'''推奨'''されます。
#*補足:それがとても自明な推論に見える場合は、いろいろな本をよく読んでみましょう。普通は誰かが気付いてどこかに記載しているはずです。
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== 法学記事のフォーマット ==
''このウィキプロジェクトで扱われる各種の記事のフォーマットについての議論を提供して下さい。この主題にあてはまる各種のカテゴリーについても。''
 
=== 記事名 ===
[[Wikipedia:記事名の付け方]]では記事名の送り仮名について「送り仮名の付け方」(昭和48年6月18日内閣告示第2号(昭和56年10月1日内閣告示第3号改正))に定める本則によることを原則としている。ただし、法律用語を扱っている記事については、記事名の送り仮名は、原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の告示にあわせて定められた「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日付内閣訓令第1号)及び「[http://www.clb.go.jp/info/other/houreiniokerukanji.pdf 法令における漢字使用等について]」(平成22年11月30日付内閣法制局長官決定)による。具体例は次の通り。
<br/>(具体例)
:「[[預り金]]」「[[縁組]]」「[[先取特権]]」「[[取消し]]」「[[取調べ]]」「[[取次ぎ]]」「[[請負]]」「[[裏書]]」「[[敷金]]」「[[問屋]]」「[[両替]]」
なお、記事で扱われている内容が[[政治学]]や[[経済学]]など他の学術領域にも及び、各領域で表記例に差異があるときには、記事名として最も適切なものを総合的に判断する。
 
=== カテゴリー ===