「讒謗律」の版間の差分

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内容=著作物を通じての名誉毀損に対する処罰|
関連=[[新聞紙条例]]、[[旧刑法]]|
リンク=[http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/{{NDLDC|787955/137}} 国立国会図書館近代デジタルライブラリー] |}}
'''讒謗律'''(ざんぼうりつ、明治8年6月28太政官布告第110号)とは、明治初期の[[日本]]における、名誉毀損に対する処罰を定めた[[太政官布告]]。
 
==沿革==
*明治8年([[1875年]])に成立。
*明治13年([[1880年]])に[[旧刑法]]([http:{{NDLDC|787960//kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00015&KOMA=80&ITYPE=0}} 刑法改定(明治13年7月17日太政官布告第36号)])制定に伴い消滅した。
 
==内容==