「推進運転」の版間の差分

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→‎日本の事例: 速度制限・尾久車両センターにリンク。
→‎日本の事例: 推進回送にリンク追加。
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推進運転そのものは、過去に[[鉄道営業法]]の[[省令]]である鉄道運転規則(昭和六十二年三月二日運輸省令第十五号)第六十六条において、後述する[[上野駅]]等における例外規定を設けた上で「列車は、推進運転をしてはならない」と定められていたが、現行の鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第百五十一号)では、推進運転に関する記述は存在していない。
 
推進運転の際は、原則として運転速度が時速25km/h以下に[[最高速度#日本の最高速度(鉄道)|速度制限]]されているが、東北本線の上野-[[尾久車両センター]]間で行なわれる推進運転([[尾久車両センター#推進回送|推進回送]])については、先頭となる客車に非常時のブレーキ操作を行なう推進運転士を乗務させ信号機と標識の確認を行い、それを機関車の運転士に無線で指示することにより制限速度を時速45km/hに上げての運転を可能としている<ref>同区間は約5kmと距離は短いものの列車の運転本数が非常に多いため、時速25km/hで推進運転を行なったのでは他列車の運行に支障が出るうえ、列車ダイヤ作成上もネックとなるのでこのような方法による推進運転が行なわれている。</ref>。
 
==アメリカ合衆国の事例==