「インドの言語」の版間の差分

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== 公用語 ==
 
まず最初に、[[インド憲法]]の条文([http[s://en.wikisource.org:Constitution of India/wiki/Constitution_of_India/Part_XVIIPart XVII#Chapter_I_Language_of_the_UnionChapter I Language of the Union|第343条]])において「インドにおける連邦政府レベルでの唯一の公用語は[[デーヴァナーガリー|デーヴァナーガリ文字]]表記の[[ヒンディー語]]である」と規定されている。また連邦制を独立以来続けているインドでは、ほとんどの場合(東北地方やカシミール地方など例外を除き)「[[言語州]]」という考えに基づき、社会・言語的な区分に応じて州の境界線が引かれている。これら各州の州政府は、州内の地方行政と教育に関してそれぞれ自身の裁量で1つ以上の州公用語を決める自由を持っている。その結果、インド国内では現在多数の言語が各地の州公用語として各州の州政府によって制定されている。
 
その一方で、同憲法においては第8付則に22言語<ref>現在インド政府法務省の公式サイト上で公開されているインド憲法の[http://www.constitution.org/cons/india/shed08.htm 第8付則]の部分には全部で18の言語が明記列挙されている。しかし、これはウェブ公開版が更新されていないだけで、実際には2004年1月7日の<ref>[http://indiacodelawmin.nic.in/coiwebolwing/amendcoi/amend92coi-english/Const.Pock%202Pg.htmRom8Fsss%2836%29.pdf 憲法第92修正条項Eighth Schedule]の発効にともない新たに4言語が追加されている。よって現時点では合計で22の言語が第8付則言語として認定されている事になる。</ref>が列挙されている。この22言語の公的位置づけを直接定義するような明確な記述は、この付則に関連する部分([http[s://en.wikisource.org:Constitution of India/wiki/Constitution_of_India/Part_XVIIPart XVII#Chapter_II_Regional_LanguagesChapter II Regional Languages|第344条]]、および[http[s://en.wikisource.org:Constitution of India/wiki/Constitution_of_India/Part_XVIIPart XVII#Chapter_IV_Special_DirectivesChapter IV Special Directives|第351条]])をはじめ、憲法本文にいっさい含まれていない。複数の条文から総合的に判断して「インド政府の後押しによるその言語の文化的発展が望まれる言語」というように解釈される事が多く、いわば「公用語」未満の曖昧な位置付けながら「公的に認定されている言語」の位置づけにとどまっている。この22言語は決して「インドの公用語」というわけではない、という点に注意が必要である。 両者に関連性がい証拠として、一方で22言語に含まれている[[サンスクリット|サンスクリット語]]や[[シンディー語]]などが国内いずれの州・連邦直轄領の公用語にも採用されておらず、他方で第8付則および憲法全文に明記されていない[[レプチャ語]]などが[[シッキム州]]の州公用語の一つに採用されていることが挙げられる。
 
==インドの言語の概観==