「封建制」の版間の差分

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日本中世史と日本近世史の間で、[[1953年]]から[[1960年代]]にかけて[[日本封建制成立論争]]が展開した(太閤検地論争とも呼ばれる)。その口火を切った[[安良城盛昭]]は、[[太閤検地]]実施前後の時期の分析から荘園制社会を家父長的奴隷制社会(=[[古代]])とし、[[太閤検地]]を画期として成立する[[幕藩体制]]を日本の封建制と規定した。他には、[[院政期]]以降を成立期とする説([[戸田芳実]]など)、[[南北朝時代 (日本)|南北朝]]内乱期を成立期とする説([[永原慶二]]など)が提起された。
 
中国の儒家思想で当てはめた場合、平安期までが「郡県制」であり、鎌倉期以降が封建制となる<!-- 参考・後述の『日本中世史像の再検討』 -->(中国史学に基づくと12世紀末から19世紀が封建制となる)。これに対し、ヨーロッパ史学の影響を受けた[[福田徳三]]は『日本経済史論』において、[[延喜]]の治後、[[931年]]から[[1602年]]までを封建時代と解し、[[1603年]]から[[1867年]](近世江戸期)を「専制的警察国家」(絶対主義)と定義した<ref>[[網野善彦]] [[石井進 (歴史学者)|石井進]] [[上横手雅敬]] [[大隅和雄]] [[勝俣鎭夫]] 『日本中世史像の再検討』 [[山川出版社]] 1988年 p.72.なお、[[18世紀]][[フランス]]の『[[法の精神#本書における日本|法の精神]]』においても専制国家として日本が紹介されている。</ref>。
 
=== 中国における発展段階論 ===