「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
11行目:
|}}
 
'''特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則'''(とくていむせんせつびのぎじゅつきじゅんてきごうしょうめいとうにかんするきそく、昭和56年11月21日郵政省令第37号)は、[[電波法]]に基づき[[技術基準適合証明]]等について定めることを目的とする[[総務|総務]][[省令]]である。
 
==構成==
28行目:
本規則は、電波法第38条の2の2にある小規模な無線局に使用するための[[無線設備]]である'''[[無線設備#特定無線設備|特定無線設備]]'''に関し、電波法令の技術基準に適合することを認証すること及びこれを行う機関について規定する[[総務省]]令である。
従前に[[無線機器型式検定規則]]に基づき電波研究所(現 [[情報通信研究機構]])が実施していた型式検定の業務の内、重要性の低いものから民間に開放したものといえる。
1981年(昭和56年)の制定当初は対象となる無線設備が航空用携帯無線機、[[自動車電話]]端末、[[スピード測定器]]など6種別であったが、次第に[[日本における携帯電話|携帯電話]]端末や[[PHS]]端末、更には[[コードレス電話]]や[[無線電話用特定小電力無線局|特定小電力トランシーバー]]など[[免許を要しない無線局]]用の機器を含め種別が増加している。
<!--機器の種別は第2条(制定時は第8条)-->
類似制度として[[電気通信事業法]]上の端末機器に対する'''[[技術基準適合認定]]'''という制度があり、本規則に対応する総務省令は[[端末機器の技術基準適合認定等に関する規則]]である。
 
なお、本規則は'''[[#沿革|沿革]]'''の項にみるように制度改変に伴い名称をかえてきた。
 
'''認証方法および実施機関'''
*認証方法としては、技術基準適合証明、工事設計認証、技術基準適合自己確認が
**技術基準適合自己確認の対象は、'''[[無線設備#特別特定無線設備|特別特定無線設備]]'''(携帯電話端末、PHS端末、コードレス電話およびこれらに無線LAN機能を追加したものならびに[[無線アクセス]]端末)に限られる。
*技術基準適合証明、工事設計認証を行う国内機関には登録証明機関が、外国機関には承認証明機関が
ある。詳細は'''[[技術基準適合証明]]'''を参照のこと
 
'''区分'''
58行目:
|上記以外のもの
|-
|colspan="3"|区分の名称は、'''沿革'''にあるとおり、2004年(平成16年)以降は通称である。
|}
 
65行目:
{|class="wikitable" border="1"
!R
|-
|}
を付加する。
更に認証の種類ごとの番号も表示を要する。
{|class="wikitable" border="1"
!認証の種類!!番号!!備考
|-
|技術基準適合証明
76 ⟶ 75行目:
4字目又は4-5字目は無線設備の種別<br>
以降は[[告示]]<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a000047601.html 平成15年総務省告示第460号 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則様式第7号の規定に基づく特定無線設備に付する文字等](総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)</ref><ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a000062301.html 平成19年総務省告示第638号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第15条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第7号の規定に基づく登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等](同上)</ref>による。
| 
|-
|工事設計認証
82 ⟶ 80行目:
4字目は[[ハイフン]](-)<br>
5-10字目は証明機関による。
|第三種特定無線設備は、<br>
2013年(平成25年)3月までは、<br>
従前の例(技術基準適合証明番号)による。
|-
|nowrap|技術基準自己確認
|1-6字目は届出番号<br>
7字目又は7-8字目は無線設備の種別<br>
続く2字は届出年の西暦の下2字
| 
|-
|colspan="3"|詳細及び変遷については[[技適マーク#表示]]を参照。
|-
|colspan="3"|詳細及び変遷については[[技適マーク#表示]]を参照。
|}
<!--平成15年総務省告示第460号 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則様式第7号の規定に基づく特定無線設備に付する文字等-->
101 ⟶ 94行目:
<!--平成22年総務省令第58号による証明規則改正-->
 
*電波法第4条第2号には、この表示が付された無線設備を'''[[適合表示無線設備]]'''としている。但し、[[総務大臣]]が技術基準に適合していない場合に他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めて[[公示]]したものはこの限りではない。
 
==沿革==
112 ⟶ 105行目:
*証明機関は、区分毎に[[郵政大臣]]に指定されるものとされた。
**ちなみに指定された機関は、無線設備検査検定協会(現 [[テレコムエンジニアリングセンター]])のみであった。
*所定の業務履歴を持つ第一級・第二級[[無線技術士]](現 [[陸上無線技術士]])、第一級[[無線通信士]](現 第一級[[総合無線通信士]])は証明員になれることとなった。
*表示は、長径35mm、短径27mmの楕円形証票で、中央に種別記号と個別の証明番号を記載するものとされた。
*種別記号は2字で1字目が種別を、2字目が郵政大臣又は指定証明機関を表すものとされた。
 
1982年(昭和57年) 昭和57年郵政省令第53号による改正
*[[市民ラジオ]]が対象となり、これに対する表示は縦30mm、横25mmの長方形証票とされ、上部に円形を配し下部に機器の種別記号と証明番号とを記載するものとされた。
**免許を要しない無線局の機器にも本規則の対象となるものが現れた。
 
1987年(昭和62年) 昭和62年郵政省令第52号による改正
*コードレス電話が対象となった。
**小電力無線局の機器が本規則の対象となった。
127 ⟶ 120行目:
**記号及び技術基準適合証明番号として最初の1字が種別、続けて証明機関による証明番号を併記するものとされた。
 
1990年(平成2年) 平成2年郵政省令第61号による改正
*所定の業務履歴を持つ第一級[[海上無線通信士]]が証明員になれることとなった。
 
1991年(平成3年) 平成3年郵政省令第31号による改正
*一部の[[アマチュア無線]]の無線設備が対象となった。
**ちなみにこれに対する指定証明機関は、[[日本アマチュア無線振興協会]]が指定された。
 
1992年(平成4年) 平成4年郵政省令第23号による改正
*[[小電力セキュリティシステム]]の無線局の種別記号がAZとなった。
**技術基準適合証明番号の1字目又は1-2字目が種別を表すものとなった。
 
1995年(平成7年) 平成7年郵政省令第26号による改正
*表示が技適マークにかわった。
 
1999年(平成11年) 平成11年郵政省令第7号による改正
*第4章 特定無線設備の工事設計についての認証
*第5章 承認証明機関
152 ⟶ 145行目:
**工事設計認証番号は1字目又は1-2字目が種別、続けて証明機関による機種毎の認証番号を表示するものとされた。
 
2001年(平成13年) 平成13年[[総務省]]令第118号により一部改正
*電波法の区分に基づき、特定無線設備は種別毎に次のいずれかに区分されることとなった。
**第一種特定無線設備
**第二種特定無線設備
159 ⟶ 152行目:
*技術基準適合証明番号および工事設計認証番号の1-2字目が証明機関を、3字目又は3-4字目が種別を表すものとなった。
 
2003年(平成15年) 平成15年総務省令第92号により一部改正
*技術基準適合証明番号および工事設計認証番号の1-3字目が証明機関を、4字目又は4-5字目が種別を表すものとなった。
 
2004年(平成16年) 平成16年総務省令第2号により一部改正
*'''特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則'''と改称された。
*第2章 技術基準適合証明
182 ⟶ 175行目:
*第5章 雑則
と改められた。
*電波法で証明機関は指定制から登録制となり、また特別特定無線設備が規定され技術基準適合自己確認の制度が新設されたことを受け本規則も改正された。
 
*特定無線設備の変更の工事(改造)をした者がしなければならない表示の除去の方法が規定された。
*特定無線設備の区分を第一種・第二種・第三種と称することが廃止された。
**区分自体は従前のままで、事後も通称としている。
*電波法で証明機関は指定制から登録制となり、また、技術基準適合自己確認の制度が新設されたことを受け本規則も改正された。
**証明機関に新規参入が認められた。
**特別特定無線設備の種別が規定され、技術基準適合自己確認番号の構成が定められた。
**特定無線設備の区分を第一種・第二種・第三種と称することが廃止された。
***区分自体は従前のまま電波法に規定されることとなり、事後も通称としている。
**特定無線設備の変更の工事(改造)をした者がしなければならない表示の除去の方法が規定された。
**証明員の要件は電波法に規定されることとなり、削除された。
 
2010年(平成22年) 平成22年総務省令第58号により一部改正
*画面を有する機器に技適マーク及び併記する記号等を映像として表示させることができることとなった。
 
2011年(平成23年) 平成23年総務省令第163号により一部改正
*工事設計認証番号は、複数の工事設計を単一の番号で表すことができることとなり、無線設備の種別を表示することをしなくなった。
**実施時期は、第三種特定無線設備以外は平成23年12月16日から、第三種特定無線設備は平成25年4月1日からとされた。
 
2013年(平成25年) 4月より工事設計認証番号はすべて、複数の工事設計を単一の番号で表すことができ、無線設備の種別は表示されなくなった。
 
==参考文献==
206 ⟶ 201行目:
*[[技術基準適合証明]]
*[[技適マーク]]
*[[登録修理業者規則]]
 
== 外部リンク ==
211 ⟶ 207行目:
*[http://www.telec.or.jp/ テレコムエンジニアリングセンター]
 
{{Law-stub}}
{{DEFAULTSORT:とくていむせんせつひのきしゆつきしゆんてきこうしようめいとうにかんするきそく}}
[[Category:総務省令]]
[[Category:郵政省令]]
[[Category:電波法]]
[[Category:1981年の法]]