「特定物債権」の版間の差分

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同一脚注の整理
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{{Law}}
'''特定物債権'''(とくていぶつさいけん)とは、特定[[物 (法律)|物]](個性に着目して取引の対象となっている物)の引渡し([[占有]]の移転)を目的とする[[債権]]をいう<ref name="uchida16">内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、16頁</ref>。
 
== 特定物債権の意義 ==
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特定物債権の債務者は、債権発生の時(契約成立時)から目的物を現実に引き渡すまで、目的物の保管に関して[[善管注意義務]]を負う([[b:民法第400条|民法400条]])。
 
ただし、[[履行遅滞]]に陥っていた特定物債権の債務者は、その後は履行について全責任を負い、[[履行不能]]となれば常にその責任も負うことになる(注意義務の加重)<ref name="endo8-9">遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、8-9頁</ref>。一方、債権者の責めに帰すべき事由によって[[受領遅滞]]となったときは、債務者は故意・重過失についてのみ責任を負う(注意義務の軽減<ref>遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、8 name="endo8-9頁<"/ref>。
 
なお、民法400条は[[任意法規]]であり特約で排除しうる<ref>内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、16頁< name="uchida16"/ref>。
 
=== 特定物債権の履行 ===
特定物債権においては引渡時の現状における状態で引き渡さなければならない([[b:民法第483条|民法483条]])。これは債務者は履行期の現状で目的物を引き渡せばよく、それをもって債務者は善管注意義務から解放されるという趣旨である<ref>内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、59頁</ref>。
 
目的物が毀損している場合には債務者は毀損した物を引き渡すこととなり、目的物がもはや同一性を失っている場合には債務は消滅することとなる<ref name="endo186">遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、186頁</ref>。ただ、この場合に毀損や同一性の変更の原因が債務者の責めに帰すべき事由によるときは民法400条の善管注意義務違反(債務不履行責任)の問題となる<ref>遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、186頁< name="endo186"/ref>。また、目的物が滅失して[[債務不履行|履行不能]]になっているときには[[危険負担]]の問題となる<ref name="uchida60">内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、60頁</ref>。さらに果実の帰属の問題は民法575条等で処理されるものとされており、民法483条の適用場面はほとんどないとされる<ref>内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、60頁< name="uchida60"/ref>。
 
なお、特定物債権の履行の場所は意思表示あるいは給付の性質によって定まるが、それにより定まらないときは民法574条・民法664条・商法516条などの各種の特別規定によって弁済の場所が定まり、それでも定まらない場合には契約時にその目的物が存在した場所においてなされることになる([[b:民法第484条|484条]])<ref>遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、187頁</ref>。