「日本国籍」の版間の差分

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== 主権者としての日本国民 ==
[[日本国憲法]]は、日本国民が宣言・規定する[[立憲主義]]であり、日本における[[主権在民]]を明確に謳っている。「[[日本の公務員|公務員]]を選定し、及びこれを[[罷免]]する権利」([[日本国憲法第15条]])は日本国民固有の権利としている。即ち日本では日本国籍を有する者(日本国民)のみ[[参政権]]があり、これは基本的には居住国に関係がない([[在外選挙]])
 
== 日本国民を要件とする例 ==